青色申告は売上ゼロでもできる?副業の赤字を給与から引けると思っていた私の勘違い

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「開業届を出したけど、売上がほとんどない。それでも青色申告ってできるの?」

私自身、この疑問がありました。

私はブログを個人事業として育てようと思い、開業届と青色申告承認申請書を提出しています。

ところが、2025年のブログ売上は……

1円でした。

一方、サーバー代として約13,000円かかっています。

単純に計算すると、

1円 − 13,000円 = ▲12,999円

です。

当時の私は、

「青色申告にしているんだから、この赤字を会社員の給与所得から引けるのでは?」

と思っていました。

さらに、

「副業は20万円以下なら税金がかからない」

くらいの理解もしていました。

でも改めて国税庁の情報を調べてみると、そんなに単純ではありませんでした。

結論からいうと、ポイントは3つです。

  • 開業届を出しただけで、副業収入が自動的に「事業所得」になるわけではない
  • 雑所得の赤字は、給与所得と損益通算できない
  • 20万円は「売上」でも「非課税枠」でもない

私自身が勘違いしていた部分を含め、会社員が副業を始めたときに知っておきたい青色申告と売上ゼロの関係を整理します。

※この記事は2026年10月時点の国税庁の情報をもとに、私自身の経験を整理したものです。所得区分や必要経費の判断は個々の状況によって異なるため、実際の申告では税務署や税理士などへの確認をおすすめします。

株パパ

株式投資歴17年目のサラリーマン投資家、2児のパパ
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売上ゼロでも青色申告はできる?

まず、「売上がゼロだから青色申告できない」というルールではありません。

青色申告の対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う人です。

青色申告を利用するには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。新たに事業を始めた場合は、開業時期によって提出期限も決められています。

つまり、

売上が少ない、あるいは一時的にゼロであることだけで、青色申告ができないわけではありません。

ただし、ここで私が勘違いしていた重要なポイントがあります。

青色申告承認申請書を出したことと、その収入が税法上「事業所得」と認められることは別です。

開業届を出せば「事業所得」になるわけではない

私は開業届と青色申告承認申請書を出していたので、

「自分は個人事業主。だからブログ収入は事業所得だ」

くらいに考えていました。

でも、所得区分は自分で名乗れば決まるものではありません。

国税庁は、事業所得に当たるかどうかについて、

その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているか

で判断するとしています。

記帳や帳簿保存も重要な判断材料です。

一方、帳簿を付けていても、収入が極めて少ない場合や、継続的に赤字なのに黒字化するための取り組みをしていない場合などは、個別に判断されます。

国税庁は「収入が僅少」の例として、例年300万円以下で、主たる収入の10%未満の場合を挙げています。ただし、これは機械的に事業所得・雑所得を決める基準ではなく、個別判断が必要なケースを示したものです。

つまり、

「開業届を出した=事業所得」ではない。

ここは、私が副業を始めたときに一番勘違いしていたところです。

私の2025年は「売上1円・サーバー代13,000円」

私の2025年のブログ収支を改めて見てみます。

項目金額
ブログ売上1円
サーバー代約13,000円
差額▲12,999円

仮にサーバー代13,000円の全額がブログの必要経費に該当するとすれば、計算上は12,999円の赤字です。

問題は、

この▲12,999円を会社員としての給与所得から引けるのか?

ということです。

答えは、所得区分によって変わります。

雑所得の赤字は給与所得から引けない

会社員の副業収入は、内容や規模によって「事業所得」または「業務に係る雑所得」などに区分されます。

雑所得も、

収入 − 必要経費

で所得を計算します。

つまり雑所得だから「経費を使えない」わけではありません。国税庁も、業務に係る雑所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算するとしています。

ただし、大きな違いがあります。

雑所得で生じた赤字は、給与所得など他の所得と損益通算できません。

これが、私の勘違いでした。

私の場合、

「ブログで▲12,999円なら、その分だけ給与所得を減らせるのでは?」

と思っていたのですが、ブログ収入が雑所得として扱われるのであれば、それはできません。

サーバー代が経費ではない、という話ではありません。

経費を差し引いた結果が赤字になっても、その赤字を給与まで持っていけない。

この違いです。

事業所得なら給与との損益通算ができる場合がある

一方、その副業が税法上「事業所得」と認められる場合、事業所得で生じた損失は、一定のルールのもとで給与所得などと損益通算できる場合があります。

だからこそ、

「事業所得なのか、雑所得なのか」

が重要になります。

ただ、私は2025年のブログ売上が1円でした。

開業届を出していたとはいえ、

「1円しか売上がないのに、自分は開業届を出したから当然に事業所得だ」

と決めつけるのは違う、と今は考えています。

ブログは今後も収益化を目指して続けていますが、少なくとも所得区分については、自分に都合のいい方を選ぶものではありません。

事業としての継続性、営利性、規模、帳簿などを含めて判断する必要があります。

「副業20万円以下なら非課税」でもなかった

もう一つ、私が曖昧に理解していたのが20万円ルールです。

よく、

「副業は20万円までなら税金がかからない」

と言われます。

でも、これは正確ではありません。

一定の会社員について、

給与所得・退職所得以外の「所得金額」の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告をしなくてもよい

という制度です。

ポイントは「売上」ではなく所得であること。

たとえば、

売上30万円
必要経費15万円

なら、所得は15万円です。

また、20万円以下だから「非課税」になるわけでもありません。

あくまで一定の給与所得者について所得税の確定申告を省略できる制度です。

医療費控除など別の理由で確定申告をする場合には、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。

住民税についても所得税とは扱いが異なるため、必要に応じて住んでいる市区町村への確認が必要です。

私は以前、

「売上が20万円を超えていないから関係ない」

くらいに考えていました。

これも違いました。

赤字なら65万円控除がさらに使えるわけでもない

青色申告と聞くと、

「最大65万円控除」

が有名です。

2026年分では、要件に応じて10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除があります。

55万円控除には複式簿記などの要件があり、65万円控除にはさらにe-Taxによる期限内申告、または一定の電子帳簿保存などの要件があります。

ここでも私は最初、

「赤字12,999円に65万円控除まで乗せられるの?」

くらいに考えていました。

もちろん、そんな仕組みではありません。

青色申告特別控除の対象となる所得が赤字の場合、青色申告特別控除額は0円です。 計算サイト

65万円控除を使って、赤字をさらに65万円増やせるわけではありません。

なお、国税庁は2027年分から、一定のデジタル保存要件などを満たした場合に最大75万円の青色申告特別控除を適用する制度変更も案内しています。

青色申告には赤字を繰り越せるメリットもある

では、青色申告で赤字になったら意味がないのかというと、そうではありません。

事業所得などで損失が発生し、損益通算しても引ききれない「純損失」が残った場合、青色申告では原則として翌年以後3年間に繰り越せる制度があります。

ただし、これも大前提は、その所得が事業所得などとして扱われることです。

雑所得の赤字を青色申告の赤字として3年間繰り越す、という使い方はできません。

「開業届を出したから、とりあえず赤字を作って将来使おう」

という制度ではないわけです。

だから私は、まずブログをちゃんと事業に育てたい

今回改めて調べてみて、自分の順番が逆だったなと思いました。

当時は、

「青色申告にしたら、どれくらい節税できる?」

を先に考えていました。

でも2025年の売上は1円です。

節税を考える前に、まずやるべきことがあります。

売上を作ることです。

記事を書く。

読者に読んでもらう。

収益につながる仕組みを作る。

帳簿もきちんと残す。

その結果として事業の実態ができて、利益が出るようになったら、青色申告のメリットも大きくなっていきます。

私は個人事業の勉強をする中で、会計の基礎も知っておきたいと思い、簿記3級の勉強も始めました。

CPAラーニングを使い、約1か月で3級の講義動画と練習問題を一通り終えています。

→ 簿記3級は無料で勉強できる?CPAラーニングを1か月使ってみた

簿記を勉強すると、

「売上」

「経費」

「利益」

を感覚ではなく数字で考えられるようになります。

個人で収入を作っていくなら、資格を取るかどうかにかかわらず、勉強しておいて損はないと感じています。

まとめ|「開業届を出したから青色申告で節税」ではなかった

私はブログを個人事業として育てようと、開業届と青色申告承認申請書を提出しました。

そして2025年。

売上1円。

サーバー代約13,000円。

当初は、

「この赤字を給与所得から引けるんじゃないか?」

と思っていました。

でも調べ直して分かったのは、そんな単純な話ではないということです。

大事なのは、

開業届を出したかではなく、実態として事業所得なのか雑所得なのか。

雑所得でも必要経費は差し引けますが、赤字を給与所得と損益通算することはできません。

また、「20万円以下なら非課税」という理解も間違いでした。

売上がほとんどない段階で、節税テクニックばかり考えても仕方ありません。

今の私がやるべきなのは、

ブログをちゃんと続けて、まず1円だった売上を増やすこと。

青色申告について調べ直したことで、そこに戻ってきました。

参考:国税庁

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