会社員ができる節税対策6選|年収500万円なら何が使える?

家計

会社員は毎月の給与から税金が引かれるため、

「サラリーマンに節税なんてできるの?」

と思う人もいるかもしれません。

確かに、自営業者のように仕事に使ったさまざまな支出を経費にできるわけではありません。

それでも、会社員が使える税制上の制度はいくつもあります。

ただし、一つ注意したいことがあります。

「控除を使うためにお金を使えば得」というわけではありません。

保険に余計に加入したり、節税だけを目的に必要のない支出をしたりすれば、本末転倒です。

この記事では、年収500万円の会社員を例に、

  • iDeCo
  • ふるさと納税
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制

について、2026年時点の制度をもとに整理します。

※税額は家族構成、社会保険料、住宅ローン控除などによって変わります。この記事は一般的な制度の紹介であり、個別の税務判断については税務署や税理士などにご確認ください。

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まず知っておきたい|年収500万円すべてに税金がかかるわけではない

会社員の所得税は、給与の500万円にそのまま税率を掛けるわけではありません。

まず給与収入から「給与所得控除」を差し引きます。

2026年分の場合、給与収入500万円では、

500万円-144万円=356万円

となり、給与所得は356万円です。

給与所得控除は会社員の必要経費に近い仕組みなので、会社員なら基本的に自動で適用されます。

つまり、「自分で申し込んで節税する制度」というより、給与所得者にもともと設けられている仕組みです。

さらに、ここから基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて、実際の課税所得を計算します。

2026年分では、給与所得356万円のみの場合、所得税の基礎控除は104万円です。

そのため、以前この記事に掲載していた

「給与所得356万円から社会保険料だけを引いて税額を計算する」

というシミュレーションは正確ではありませんでした。

今回は制度を確認し直して内容を修正しています。

1.iDeCo|会社員の節税ではまず検討したい制度

iDeCoは、自分で老後資金を積み立てる私的年金制度です。

大きな特徴は、

拠出した掛金の全額が所得控除になること。

例えば年間27万6,000円をiDeCoに拠出すれば、その27万6,000円が所得から差し引かれます。

仮に所得税率5%、住民税率10%の人なら、

27万6,000円 × 約15%
= 年間約4万1,000円

税負担が軽くなる計算です。

※実際には復興特別所得税などがあるため若干異なります。

ただし、iDeCoにはデメリットもあります。

原則として老齢給付金を受け取れる年齢まで自由に引き出せないため、教育費や住宅費など近い将来に使うお金を入れる制度ではありません。

2026年12月からiDeCoの上限が大きく変わる

2026年10月現在、会社員のiDeCo拠出上限は、

  • 企業年金がない会社員:月2万3,000円
  • 企業年金がある会社員:原則月2万円まで

など、勤務先の制度によって異なります。

しかし、2026年12月から制度が改正されます。

会社員など第2号被保険者は、企業年金などと合わせて月額6万2,000円という共通枠になります。

例えば企業年金がない会社員の場合、iDeCoの上限は月2万3,000円から月6万2,000円へ引き上げられます。

節税効果は大きくなりますが、

「上限まで入れるべき」という意味ではありません。

まずは生活防衛資金やNISAとのバランスを考えることが大切です。

2.ふるさと納税|「節税」というより税金の使い道を選ぶ制度

会社員が利用しやすい制度として、ふるさと納税もあります。

自治体に寄付すると、一定の上限まで、寄付額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されます。

例えば6万円を寄付し、その全額が上限の範囲内なら、

自己負担2,000円を除いた5万8,000円が控除の対象になります。

ただし、

ふるさと納税で税金そのものが大幅に安くなるわけではありません。

本来支払う税金の一部を別の自治体へ寄付し、返礼品を受け取れる仕組みと考えた方が分かりやすいです。

また、

「年収500万円なら上限6万円」

と一律に決まっているわけでもありません。

配偶者や扶養家族、住宅ローン控除、iDeCoなどによって上限額は変わります。

以前の記事では約6万円と断定していましたが、これは条件によって変わるため修正しました。

3.生命保険料控除|節税目的で保険に入らない

生命保険や医療保険、個人年金保険などに加入している場合は、生命保険料控除を利用できることがあります。

現在の新契約では、

  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

の3区分があり、所得税では合計最大12万円まで所得控除できます。

ただし、ここで大事なのは、

「12万円税金が安くなる」のではない

ということです。

12万円は税額ではなく「所得から差し引ける金額」です。

例えば所得税率5%なら、

12万円 × 5%
=6,000円

程度、所得税負担が軽くなるイメージです。

住民税にも別途控除があります。

そのため、

「節税になるから生命保険に入る」

という考え方はおすすめしません。

年間数万円の保険料を余計に払って、数千円の税金を減らしても、家計全体ではマイナスになる可能性があるからです。

必要な保険に入った結果、控除も使える。

この順番で考えるのがいいと思います。

4.地震保険料控除|持ち家なら忘れず確認

地震保険料を支払っている場合も所得控除があります。

所得税では、支払った地震保険料について最大5万円まで所得控除できます。

わが家のように持ち家の場合は、年末調整の時期に保険会社から届く控除証明書を忘れず確認しておきたいところです。

こちらも生命保険料控除と同じで、

5万円そのものが返ってくるわけではありません。

所得税率5%なら、5万円の所得控除による所得税への影響は約2,500円です。

少額でも、すでに加入している地震保険で使える控除なら、忘れず利用したい制度です。

5.医療費控除|家族分もまとめて確認する

1年間に多額の医療費を支払った場合は、医療費控除を利用できることがあります。

基本的には、

実際に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円

が控除額になります。

ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が基準になります。

自分だけでなく、生計を一にする家族のために支払った医療費も対象になる場合があります。

例えば、

  • 通院
  • 歯科治療
  • 治療目的の医薬品

など、対象となる支出が年間を通して多かった年は確認してみる価値があります。

6.セルフメディケーション税制|医療費控除との併用はできない

医療費控除を使うほど医療費がかからなかった場合でも、対象となる市販薬を多く購入した人はセルフメディケーション税制を利用できる可能性があります。

一定の健康診断や予防接種などの取り組みを行っている人が、対象となる医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した場合、

1万2,000円を超えた部分について最大8万8,000円まで所得控除

できます。

ただし、

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

どちらか一方を選択します。

年収500万円なら、結局どの制度を優先する?

会社員の節税を考えるとき、

「使える控除を全部使おう」

と考えがちです。

でも私は、少し違う順番で考えた方がいいと思っています。

まず確認したいのは、

余計なお金を使わずに利用できる制度です。

例えば、

①すでに支払っているもの

生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など。

これは使えるなら忘れず申告します。

次に、

②家計全体でメリットがあるもの

ふるさと納税などです。

そして、

③資産形成そのものにメリットがあるもの

iDeCoです。

iDeCoは税負担を軽くしながら老後資金を形成できますが、お金が長期間拘束されます。

だからこそ、

節税額だけで決めず、「そのお金をいつ使うのか」まで考えることが大切です。

「節税するためにお金を使う」は避けたい

生命保険料控除があるから生命保険に入る。

医療費控除を受けられるから医療費を使う。

iDeCoで税金が安くなるから生活資金まで限界まで入れる。

これでは、節税が目的になってしまいます。

資産形成で大切なのは、

税金だけではなく、最終的に自分の手元にいくら残るか。

会社員の場合は特に、

  1. 家計を整える
  2. 無駄な固定費を減らす
  3. 使える控除を漏らさない
  4. NISAやiDeCoで資産形成する

くらいの順番で考える方がシンプルです。

節税は資産形成の主役ではありません。

家計を整えたあとに使える制度をきちんと使う。

私はそのくらいの距離感がちょうどいいと思っています。

まとめ|会社員の節税は「控除額」より家計全体で考える

会社員でも、税負担を軽くできる制度はいくつもあります。

特に確認したいのは、

  • iDeCo
  • ふるさと納税
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制

です。

ただし、控除を増やすために不要な支出を増やしてしまっては意味がありません。

節税額ではなく、最終的に自分の資産が増えるかどうか。

ここを基準に考えることが、会社員の資産形成では一番大切だと思います。

参考

国税庁「給与所得者と税」— 給与所得控除・基礎控除 国税庁「給与所得者と税」

厚生労働省「iDeCo」— 現行上限と2026年12月改正 厚生労働省「iDeCoの概要」

国税庁「ふるさと納税」 国税庁 No.1155 ふるさと納税

国税庁「生命保険料控除」 国税庁 No.1140 生命保険料控除

国税庁「地震保険料控除」 国税庁 No.1145 地震保険料控除

国税庁「医療費控除」 国税庁 No.1120 医療費控除

国税庁「セルフメディケーション税制」 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制

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